ケアプランとは、介護保険を使ったサービスを利用するための利用計画書のことです。
ご利用者様の状況や要望にもとづいて「これからどのような生活を送りたいか」などの目標を設定し、その目標にむけて利用するサービスの種類や内容を決め、時間配分や限度額などを考慮しながら組み立てていきます。
たとえ介護保険を使う資格(要支援1・2および要介護1~5)があったとしても、ケアプランがないことには申請しても介護保険サービスを利用することはできません。
ケアプランはご利用者様やご家族様で作成することも可能です。しかし、ケアプランを作成するには、介護サービス事業者との交渉・調整、書き方の様式、点数計算など専門的な知識が必要となるため、ケアマネジャーという介護保険サービスの専門家に依頼するのが一般的です。
ケアプランサービスは、ケアプラン作成を行うケアマネジャーのみの事業所となります。
ケアマネジャーに関する業務を専門とした会社であることが最大の特徴です!
数十名のケアマネジャーが在籍するメリットを活かし、各スタッフが今までに経験した専門分野の知識を用いて、さまざまなアプローチを行いながらご利用者様のより良い暮らしのサポートになれるよう、「ご利用者様・ご家族様の目線」を第一に、より公正中立な立場でケアプランを組み立てていくことを大切にしています。
介護保険から給付される介護サービスを利用するには保険者である市町村に要介護認定を申請し、「要介護認定」を受ける必要があります。
当ケアマネジャーがご利用者様やご家族に代わり、要介護申請の手続きをいたします。
介護保険を利用される場合は、主治医の意見書が必要となります。
(現在通われている病院にご相談ください。通われていない場合は当社にご相談ください。)
※申請代行費用のお客様負担はございませんので、お気軽にお申し付けください。
【利用条件】
65才以上で介護を必要とする状態にあるか、要介護状態となるおそれのある方。
または、40才以上64才以下の方で特定疾病と認定された方が申請できます。
介護保険サービスを利用するには、「利用者の日常生活においても尊厳をどう保持し、自立度をどう高めるか」が具体的に書かれているケアプラン(居宅サービス計画)が必要になります。
■ご利用者様がのぞむことや、家族の負担が軽減されることがしっかりと反映されているプランであること。
■ご利用者様が「今後したいこと」「できるようにしたいこと」などの具体的な目標を立てていること。
■必要な時に必要なサービスをできるだけ限度額に収まる範囲で受けられるケアプランであること。
そのため、ケアプランを作成するには、専門的な知識が必要となります。当事業所の職員は経験豊富なケアマネジャーのみで構成されています。
ご利用者様とご家族様のご要望を伺いながら、的確なケアプランを作成しますので、どんなご要望でもお気軽にお伝えください。
※ケアプラン作成費のお客様負担はございませんので、お気軽にお申し付けください。
介護保険のサービスを利用するには、要介護認定が必要です。そのための申請をすることが必要となります。
当ケアマネジャーがご利用者様やご家族に代わり、要介護申請の手続きをいたします。
介護保険を利用される場合は、主治医の意見書が必要となります。
(現在通われている病院にご相談ください。通われていない場合は当社にご相談ください。)
主治医の意見書とは、要介護・要支援認定の審査及び判定に用いる基本的な資料で、心身の状況等について主治医が意見を記載した書類です。主治医がいない場合は、役所が指定する医師が診断し、作成します。
要介護・要支援認定の申請を受けて、役所の職員もしくは役所が委託した指定居宅介護支援事業者、地域包括支援センターなどの職員が、ご本人のご自宅、入院・入所されている病院や施設に訪問します。ご本人と介護者双方に面接し、「実際の状態や介助の程度を実際に行ってもらった状況」と「聞き取り」で調査します。
介護支援専門員とも呼ばれています。保健・医療・福祉の各分野で5年以上の実務経験を持っている人で、筆記試験、実務研修を合格、修了した有資格者をいいます。
介護を必要とする方にあった介護サービスの利用計画(ケアプラン)を作成したり、ご利用者とご家族の希望を聞きながら、介護事業者(サービス提供者)への連絡や市町村への手続きなど、適切なサービスを受けられるように支援します、介護保険やそれ以外の介護サービスについても、ご相談に応じます。